[制度改正のポイント]ソーラーシェアリング 実務用Q&A/Q.01-02 平成30年5月の制度変更について
[制度改正のポイント]
ソーラーシェアリング
実務用Q&A
平成30年5月15日、ソーラーシェアリングに関する農地転用の取扱い規定が変更されました。これは、ソーラーシェアリングにとっては実質的に規制緩和となるものです。
農林水産省では、農地転用許可制度上の取扱いを整理した「営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)」も公開しています。ここでは、そのQ&Aの中からポイントとなる項目を厳選し、事業者の立場から解説します。
●営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)8月31日改定版/農林水産省
Q.01
営農型発電設備とはどのような設備ですか?
A.
農地に支柱を立てて、畑や水田の上部に太陽光パネルを設置する太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)等のことをいいます。ただし、簡易な構造で容易に撤去できるものに限られます。また、発電設備の下で営農が適切に行われることが絶対条件となります。条件を満たせば、小型風車も営農型発電設備として設置可能です。
Q.02
平成30年5月の通知では、どのような制度変更がありましたか?
A.
営農型発電設備を設置する場合には、支柱の基礎部分の土地について、農地の一時転用許可を得る必要があります。この一時転用許可の期間が、これまでは一律3年以内でしたが、一定の条件(次ページQ3で解説)を満たせば10年以内に延長されることになりました。それ以外の要件(※)については、従来からの変更はありません。
[営農型発電設備の要件]
●営農の適切な継続(収穫量や品質の確保等)が確実であること。
●周辺農地の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
●発電設備の下部農地で栽培された作物の単収(面積当たりの収穫量)が、地域の同一作物の平均的な単収より2割以上減少していないこと、等。
監修:馬上丈司
illustration:Tomoyuki Okamoto text:Kiminori Hiromachi
(「アースジャーナルvo.6」より転載 ※一部再編集)