[制度改正のポイント]ソーラーシェアリング 実務用Q&A/Q.03-04 一時転用許可の期間について
[制度改正のポイント]
ソーラーシェアリング
実務用Q&A
平成30年5月15日、ソーラーシェアリングに関する農地転用の取扱い規定が変更されました。これは、ソーラーシェアリングにとっては実質的に規制緩和となるものです。
農林水産省では、農地転用許可制度上の取扱いを整理した「営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)」も公開しています。ここでは、そのQ&Aの中からポイントとなる項目を厳選し、事業者の立場から解説します。
●営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)8月31日改定版/農林水産省
[一時転用許可の期間]
Q.03
営農型発電設備の設置に際して、 10年の一時転用許可が認められるのはどのようなケースですか?
A.
発電設備の下部の農地で営農が適切に継続されるという大前提に加えて、次の3つのいずれかに該当する場合に、一時転用許可の期間が10年以内となります。
①下部の農地で営農する「担い手」が、自分の所有する農地や、耕作権を得ている農地で営農する場合。
②荒廃農地を再生して設備を設置する場合。
③第2種農地や第3種農地を利用する場合。
(①、②の場合は、農用地区域内の農地を含みます。③の場合は、農用地区域内の農地は含まれません)
[一時転用許可の期間]
Q.04
10年以内の一時転用許可の対象となる「担い手」とは、 どのような農業者のことですか?
A.
以下の4つが該当します。
①効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者 基盤強化法第6条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「市町村基本構想」といいます)における効率的かつ安定的な農業経営の指標(所得等)の水準に達している経営体(Q14参照)。
②認定農業者 基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の市町村認定を受けた者。なお、基盤強化法第23条第7項の規定により認定農業者とみなされる特定農業法人を含みます。
③認定新規就農者 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の市町村認定を受けた者。
④将来法人化して認定農業者になることが見込まれる集落営農 基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体又はこれに準ずる組織として、組織の規約を定め、生産・販売について共同販売経理を行っており、将来法人化して認定農業者となることが見込まれる集落営農。
監修:馬上丈司
illustration:Tomoyuki Okamoto text:Kiminori Hiromachi
(「アースジャーナルvo.6」より転載 ※一部再編集)