[制度改正のポイント]ソーラーシェアリング 実務用Q&A/Q.08-10 一時転用許可の対象範囲、営農の適切な継続について

[制度改正のポイント]

ソーラーシェアリング
実務用Q&A

平成30年5月15日、ソーラーシェアリングに関する農地転用の取扱い規定が変更されました。これは、ソーラーシェアリングにとっては実質的に規制緩和となるものです。

農林水産省では、農地転用許可制度上の取扱いを整理した「営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)」も公開しています。ここでは、そのQ&Aの中からポイントとなる項目を厳選し、事業者の立場から解説します。

営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)8月31日改定版/農林水産省 

[一時転用の対象範囲]

Q.08

FITの事業計画認定では、発電所に対してフェンス等を設置することとされていますが、営農型発電設備にフェンスは必須ですか?

A.

営農上の支障があると判断される場合には、フェンス等の設置を省略することができます。このことは、フェンス設置の例外として、資源エネルギー庁が作成した「事業計画策定ガイドライン」に記されています。ただし、第三者が近づいて事故などが起きないように、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識を掲示する必要があります。また、管轄の地方経済産業局と協議することも求められています。

 

[営農の適切な継続]

Q.09

営農型発電設備の下で栽培する農作物に 制限はありますか?

 

A.

基本的に農作物の制限はありません。ただし、耕作者が栽培経験のない作物や、地域で栽培されていない作物の場合には、適切な営農の継続が可能か慎重に判断されることになります。また、営農型発電設備の導入をきっかけとして農業収入が減少するような作物に転換することは、望ましくないとされています。

 

[営農の適切な継続]

Q.10

自然災害など、やむを得ない事情で 農作物の単収が2割以上減少した場合はどうなりますか?

A.

台風や冷害、干ばつなど発電設備の設置が原因とは言えない事情で、農作物の単収が減少したとみられる場合には、その事情やその他の年の営農状況を勘案して、再許可などが判断されます(通常は2割以上減少したら再許可は認められない。Q2参照)。

 

監修:馬上丈司

illustration:Tomoyuki Okamoto text:Kiminori Hiromachi


(「アースジャーナルvo.6」より転載 ※一部再編集)


[実務用Q&A一覧]

Q.01 [定義]営農型発電設備とはどのような設備ですか?

Q.02 [制度の変更点]平成30年5月の通知では、どのような制度変更がありましたか?

Q.03 [一時転用許可の期間]営農型発電設備の設置に際して、 10年の一時転用許可が認められるのはどのようなケースですか?

Q.04 [一時転用許可の期間]10年以内の一時転用許可の対象となる「担い手」とは、 どのような農業者のことですか?

Q.05 [一時転用許可の期間]荒廃農地で営農型発電設備を設置する際には、一時転用許可申請を行う時点で、既に農地として再生し営農が再開されている必要がありますか?

Q.06 [一時転用の再許可]既に一時転用許可を受けて営農型発電設備を設置している場合、許可期間が終了して再度許可を受ける際に10年の許可を受けることは可能ですか?

Q.07 [一時転用の対象範囲]営農型発電設備の設置に際して、支柱以外の発電所として 必要な周辺機器等も、一時転用許可の対象になりますか?

Q.08 [一時転用の対象範囲]FITの事業計画認定では、発電所に対してフェンス等を設置することとされていますが、営農型発電設備にフェンスは必須ですか?

Q.09 [営農の適切な継続]営農型発電設備の下で栽培する農作物に 制限はありますか?

Q.10 [営農の適切な継続]自然災害など、やむを得ない事情で 農作物の単収が2割以上減少した場合はどうなりますか?

Q.11 [一時転用許可申請書]営農型発電設備の設置に際して、まずどこに相談すれば良いですか?

Q.12 [一時転用許可申請書]営農型発電設備の支柱は、平成27年度の通知改正で最低地上高を2m以上確保することとなっていますが、それ以前に高さ2m未満の支柱で設備を設置していた場合は?

Q.13 [添付する書類]一時転用許可申請の際に「下部の農地における営農計画書」には、どのような内容を記載すれば良いですか?

Q.14 [添付する書類]10年以内の一時転用許可の対象となる「担い手」の条件のうち、「効率的かつ安定的な農業経営」に該当することは、どのように証明すれば良いですか?

Q.15 [添付する書類]営農型発電設備の計画地が「荒廃農地」に該当するかは、どのように判断されますか?

Q.16 [営農状況等の報告]下部の農地で生産された作物の報告を行う際に、必要な知見を有する者の確認が必要とされていますが、どのような内容でしょうか?

Q.17 [営農状況等の報告]果樹など単年で年収が得られない農作物の場合、どのような内容を農業委員会に報告すれば良いですか?


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